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不動産業者への依頼(媒介契約とは)

不動産の売却や購入を決め、正式に不動産業者へ依頼する場合には、「媒介契約」を締結します。

媒介契約には3つの種類の契約があります。
依頼したい業務内容を踏まえて、自分に合った契約を結ぶことが大事です。

一般媒介契約

複数の不動産会社に対して同時に媒介を依頼することができる契約です。
売買の窓口が広がり、また自分が見つけた相手方と売買することもできます。
指定流通機構への登録は任意となります。

専任媒介契約

他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができない契約です。
自分が見つけた相手方と売買することはできます。ただし、依頼した不動産会社に営業にかかった費用を払う必要もありますのでご注意ください。
不動産会社は2週間に1回以上文書による報告を行います。
媒介契約締結の翌日から7日以内に指定流通機構に物件情報が登録されます。

専属専任媒介契約

他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができない契約です。
自分が見つけた相手方と売買することもできません。万が一、自分で見つけた相手方と契約した場合には、依頼した不動産会社に違約金を払わなくてはなりません。
不動産会社は1週間に1回以上文書による報告を行います。
媒介契約締結の翌日から5日以内に指定流通機構に物件情報が登録されます。
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株式会社不動産総合センター
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目15番9号
TEL:092-475-0055 (代表)
FAX:092-475-0058
宅建許可:国土交通大臣(1)009727
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