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不動産に関係する税金

売却等による譲渡
新築・購入による取得
相続による取得
贈与による取得
自己物件の保有
賃貸物件の 保有
国税
(ローン控除)
地方税

(ローン控除)

登録免許税

不動産の取引において行う登記に課税されるもので、新築建物の最初の所有権保存登記、売買による所有権移転登記、借入による抵当権設定登記、相続・贈与による所有権移転登記で必要となります。不動産の表題登記には原則課税されません。

所得税/住民税

  • 土地や建物を譲渡した際に、譲渡金額から取得費用や譲渡にかかった費用を差し引いた譲渡所得
  • 賃貸の家賃などで得た収入から必要経費を差し引いた不動産所得
に所得税・住民税が課せられます。
また、新築や購入などによって不動産を取得する際に借入を利用し一定の要件を満たした場合に、毎年一定額を所得税額から控除できる制度があります。

消費税

建物の売買代金、不動産会社へ支払う仲介手数料、登記を行う司法書士への報酬などに課せられます。
一方、土地の売買代金には、消費税は課税されません。また、一般の個人が自宅を売却する場合、課税されません。

贈与税

不動産の購入資金の贈与を受けたり、土地や建物そのものを無償で贈与を受けたりした場合に課税されます。親族名義でローンの借入や不動産取得を行い、返済は自分が行ったり、親族からお金を借りて不動産を取得し、返済を免除してもらったりする場合にも贈与税が課せられます。
住宅取得資金に関する贈与には、一定の要件を満たせば非課税となる制度が設けられています。

相続税

人が亡くなったことにより、その人の財産を相続または遺贈によりもらった場合に課せられます。相続税は、相続の開始を知った翌日から10か月以内に申告し支払う必要があります。
相続税には、基礎控除のほか一定の要件を満たせば、その他の控除を受けることができます。

印紙税

建物を建築する際の建築請負契約書、売買取引時の不動産売買契約書、ローン借入の際に締結する金銭消費貸借契約書、領収書などの文書の作成に基づき課税されます。契約の金額によって課税金額も変わり、複数の文書を作成する場合には、一通ごとに印紙の添付が必要です。

不動産取得税

有償・無償や登記の有無を問わず、不動産の売買や贈与で取得した場合、新築や増築した場合などに課税されます。相続による不動産の取得の場合には課税されません。

固定資産税/都市計画税

毎年1月1日における土地、建物、償却資産の所有者を納税義務者として、市区町村が固定資産税評価額に基づいて計算し課税します。住宅や住宅用土地には、課税標準や税額の軽減措置があります。
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株式会社不動産総合センター
〒812-0016
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TEL:092-475-0055 (代表)
FAX:092-475-0058
宅建許可:国土交通大臣(1)009727
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